土地の譲渡税が「0」になるって本当?

そういう特例があります。

「相続税の取得費加算」です。

租税特別措置法 39条
 措置法施行令  25の16
 措置法施行規則 18の18

特例を受けるための要件

イ 
相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ 
その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ 
その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

土地の譲渡税が「0」になる特例は、平成26年までの相続で、相続後3年10ヶ月までの売却が条件です。
平成26年12月に相続した場合→平成30年10月期限となります。

税金の計算

税金の計算も難しいですが単純化します。

相続財産土地A・B・C・Dを相続し、相続税1億円。
相続財産が土地だけであると、相続税額がそのまま非課税枠になります。

土地Aだけを1億円で売却、譲渡非課税枠の1億円を取得費に加算して譲渡所得を計算すると
売却額1億円 - (取得費500万円 + 1億円) = 0

所得「0」ですので所得税も0円です。
 

平成27年1月1日以降の相続の場合は特例が変更されています。(譲渡した財産の価額に相当する相続税額となっています。)