節税対策・生命保険金の活用

節税対策

1. 生命保険金の活用

受け取った生命保険金は、その生命保険の掛け金を支払った人と被保険者(保険がかかっている人)と、保険金受取人によって課税関係が異なります。

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 保険金の種類 かかる税金
死亡保険金 相続税
(非課税枠あり)
相続人以外 死亡保険金 相続税
(非課税枠なし)

相続では受取人を妻・子の相続人にしておきますと、生命保険金に対して基礎控除とは別枠で非課税限度額が設けられています。

非課税額は一人500万円です。
 妻と子2人の相続人の場合は
  500万円×3名(妻・子2人)=1,500万円

受取った生命保険金が1,500万円以内ですと全額が非課税限度額内です。
現預金で残すより生命保険にしておくと相続税法上有利です。

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