相続財産に対する相続人の不存在について

相続では相続人が最重要なことです。
さらに相続人の話になりますが、上の図のように配偶者も子も孫も両親もいない場合でも、妹と兄の子(甥・姪)がいる場合は妹と甥・姪が相続人となります。兄弟姉妹や甥姪がいれば自己亡き後のこともいろいろ頼むことも出来るでしょう。兄弟姉妹や甥姪も存在しない時は税法上の相続人がいないので最終的には相続財産は国庫に入ります。(甥姪の子は相続人になれません。)

相続人がいない場合

自己に兄弟・甥姪がいれば相続人がいますので財産が国庫に入ることはありません。しかし相続人がいない場合は自己の亡き後の財産のことや葬祭のこと法要のことなども考えて何かの形にしておくのが良いでしょう。このような場合では「遺言」を残すことが良いかと思います。遺言は死後の財産の処分を生きている間に決めておくものです。生前世話になった方や財産を上げたいと思う方に遺言を残しておくとよいでしょう。

遺言には財産以外にも葬祭・法要・年忌のこと書いておけばよいでしょう。遺言にも種類がありますので、できれば公正証書遺言にして、遺言執行人も依頼しておくとなおよいです。
誰が相続人になるか実務では亡くなった本人の戸籍を調べて相続人を確定しています。
ですから、一度自分の戸籍を取り寄せて相続人を確認しておきましょう。
戸籍は本籍地のある市区町村にて取得します。住民票・印鑑証明書では戸籍の代わりになりません。相続では戸籍謄本が必要です。

 

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