相続財産の遺留分について

 相続において相続人の内、配偶者・子・直系尊属に相続財産の一定割合が留保されていることです。すなわち、相続人が少なくとももらうことができる遺産の割合です。これは遺言書を作成しても侵害することはできません。しかし、兄弟姉妹にはありません。
法定相続人の内、遺留分を有する相続人は次のとおりです。

相続人
遺留分のある
配偶者(常に相続人) 配偶者
子供(第1順位の相続人) 息子
直系尊属(第2順位の相続人) 父親 母親
兄弟姉妹に相続分はありますが、
遺留分はありません

遺留分割合

 遺留分割合は次のとおりです。

相続人の状況 遺留分の全体 各相続人の遺留分
相続人が
親のみ
財産の1/3 母親 1/3
相続人が
配偶者のみ
財産の1/2 配偶者 1/2
相続人が
子のみ
財産の1/2 子(息子)
子(娘)
1/2×1/2=1/4
1/2×1/2=1/4
相続人が
配偶者と親
財産の1/2 配偶者
母親
1/2×2/3=2/6
1/2×1/3=1/6
相続人が
配偶者と子
財産の1/2 配偶者
1/2×1/2=1/4
1/2×1/2=1/4

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