相続財産の遺留分について
相続において相続人の内、配偶者・子・直系尊属に相続財産の一定割合が留保されていることです。すなわち、相続人が少なくとももらうことができる遺産の割合です。これは遺言書を作成しても侵害することはできません。しかし、兄弟姉妹にはありません。
法定相続人の内、遺留分を有する相続人は次のとおりです。
相続人 遺留分のある |
配偶者(常に相続人) | 配偶者 | |
子供(第1順位の相続人) | 息子 | 娘 | |
直系尊属(第2順位の相続人) | 父親 | 母親 | |
兄弟姉妹に相続分はありますが、 遺留分はありません |
兄 | 妹 |
遺留分割合
遺留分割合は次のとおりです。
相続人の状況 | 遺留分の全体 | 各相続人の遺留分 | ||
---|---|---|---|---|
相続人が 親のみ |
財産の1/3 | 母親 | 1/3 | |
相続人が 配偶者のみ |
財産の1/2 | 配偶者 | 1/2 | |
相続人が 子のみ |
財産の1/2 | 子(息子) 子(娘) |
1/2×1/2=1/4 1/2×1/2=1/4 |
|
相続人が 配偶者と親 |
財産の1/2 | 配偶者 母親 |
1/2×2/3=2/6 1/2×1/3=1/6 |
|
相続人が 配偶者と子 |
財産の1/2 | 配偶者 子 |
1/2×1/2=1/4 1/2×1/2=1/4 |
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