公正証書遺言について

 以前に自筆証書遺言の保管制度を書きましたが遺言書の文書内容も確実で、かつ保管制度もガッチリなのが公正証書遺言です。

 公正証書遺言は公証人と遺言者とその証人2人の立ち合いの下に作成されます。

 公証人は法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。遺言方式の不備で遺言が無効になるおそれはありません。自筆証書遺言では遺言のほとんどをご自分で書かなければならないのですが、公正証書遺言の場合は内容を伝えればそれをもとに公証人が文書に作成してくれます。自筆証書遺言では日頃なれない法律用語を使うことに苦労します。口頭で公証人に伝えれば文書を作成してくれる公正証書遺言はこの点大変便利です。

 自筆証書遺言を発見した場合は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。しかし、公正証書遺言の場合は公証人が作成していますので検認を受ける必要はありません。

 しかも遺言執行者も依頼していると、相続開始後、遺産相続を速やかに開始することができます。

 公正証書遺言は原本を公証役場で保管されているため紛失のおそれや、偽造変造の防止にも大変なメリットがあります。自筆証書遺言では家の中のどこに保管されているか探さなければならないですが公正証書遺言は公証役場で保管と決まっていますので探す必要もありません。公正証書遺言は作成に費用が掛かります。しかし遺言の内容が確実に実行されることを考えればダントツ有利です。

弊事務所では相続・贈与についての相談を承っております。
京都・滋賀県(大津市)で相続についてお困りの場合はお気軽にご連絡下さい。

077-578-5615受付時間:平日 9:00-18:00

メールでのお問い合わせはこちら