遺言
遺言とは
遺言とは一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示です。ご自分の大切な財産を思う人に相続してもらうために行う最終意思表示です。
遺言は法律行為です。
遺言でできることは法律で定められています。
その中で財産に関することを取り上げています。

遺言の効力
遺言による財産の分割は法定相続分よりも優先されます。遺留分を侵害しなければ遺言どおりの遺産分割がなされることになります。
遺言の種類
公正証書遺言
公正証書による遺言で、公正役場にて公正人が作成します。2人以上の証人が立会を行います。原本は公証役場が保管します。保管期間は目安として遺言者が120歳までとする半永久保管としています。
遺言書の内容や書式等について正確性は非常に高く、家庭裁判所の検認の必要はありません。
自筆証書遺言
遺言する本人が「全文・日付・氏名」を自筆(代筆やパソコンでの遺言書の作成は不可)で書き押印します。自筆証書遺言は相続の開始を知った後、家庭裁判所で相続人全員の立会いのもと検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言は一部緩和されます。(2019年1月13日施行)
秘密証書遺言
公正証書遺言のように公証人と二人の証人の立会いのもと手続きを行います。遺言者が全文を作成しますが「代筆・パソコン」でも遺言書として有効となります。日付・署名・押印をします。遺言書を同じ印鑑で封印しその上、公証人が日付と申述内容をその封筒に記載して証人二人と共に全員で署名・押印をします。
相続後は家庭裁判所の検認が必要です。
遺言をされる場合は、公正証書遺言をおすすめします。
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