遺言執行者

 遺言書は自分の死後に財産の処分方法をこのようにして欲しいと書き残す書類です。実際に財産の処分が実行されるときは自分の死後です。自分はこの世に既に存在しません。そこで気掛かりになります。自分の財産は遺言書通りに処分されているだろうか?それとも遺言書通りではなく別の方法で処分されているのではないだろうか?こんなに思うと遺言書を書いたのは何のために書いたのだろうか?

 遺言書を書け書けと世間では言っているが遺言書さえ書けば、財産の処分は自分が思っているよう(遺言書に書いてある通り)に処分されるのだろうか?
財産の処分について遺言書を書いても次々と悩みが浮かんできます

 そこで遺言執行者を依頼します。

 遺言執行者には権限と義務があります。主なものは遺言執行者は遺言の内容を相続人に通知しなければならない、単独で財産の処分ができるなどです。

弊事務所では相続・贈与についての相談を承っております。
京都・滋賀県(大津市)で相続についてお困りの場合はお気軽にご連絡下さい。

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