信託
民事信託とは
民事信託とは、「信じて、あることを託すこと」です。財産を預ける人(委託者)が預かる人(受託者)を信頼して財産の名義を移転し、受託者が責任をもってその財産を適切に管理・運営し、その財産から生じる収益を利益を受ける人(受益者)に渡すことを内容とする契約をいいます。
民事信託
民事信託は、不特定多数を前提とせず身内等の親族を中心に行われるものです。
信託による財産の所有権の移転
信託をすると、信託した財産の所有権は預けた人(委託者)から預かった人(受託者)に移ります。しかし、税務上は預かった人(受託者)が財産の所有者とは考えず、受託者はあくまで「預り人」だと考え実質的に財産を所有しているのは「受益者」だと考えます。
自益信託の場合
自益信託は「委託者=受益者」です。所有権は受託者に移りますが信託の設定時には委託者・受託者・受益者いずれも課税関係は生じません。信託期間中の収益及び費用は受益者の収益・費用とみなして課税されます。
自益信託
これは、委託者が受益者にもなる信託のことを指します。
他益信託の場合
他益信託は「委託者≠受益者」ですから信託設定時に受益者に贈与税が課税されます。信託期間中の収益・費用は受益者に課税されます。
他益信託
これは、委託者以外の第三者が受益者となる信託を指します。
信託の目的
信託の目的は受託者が信託事務を処理する上で従うべき指針であり基準です。
家族信託の目的は受益者の「安定した生活の支援と福祉の確保」「信託財産の適正な管理と確実な承継」など定型化されています。
民事信託は法律行為として、信託契約、遺言信託、自己信託の3種類の信託行為があります。
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