相続はいつ開始する?
今回は相続がいつ開始されるかについてご紹介します。
民法では
民法では「相続は、死亡によって開始する。(民法882条)」とあります。
相続税もこの規定の開始の日から10か月以内に申告・納税をしなければなりません。
生死が分からない場合は?
しかしながら世の中にはその人が生きているのか死んでいるのかがはっきりしない場合があります。
例えば大災害が発生して大勢の人が亡くなった場合その人の死亡が確認されれば死んだことになります。
その人の死亡が確認されない場合、戸籍の上では死んではいないが本人を見たこともなく、本人からの連絡もないようなとき、その人がもし被相続人となるときはいつ相続が開始するのでしょうか?
民法30、31条によりますと「その者の生死が危難が去った後一年間明らかでないときは、危難が去ったときに、死亡したものとみなす」という「失踪宣言」をすることができます。
これにより一応は相続税の開始の日が決まります。