相続における配偶者の地位

今回は相続における配偶者の地位や条件、税額軽減についてご紹介します。

1. 民法上配偶者は常に相続人となる(民法890条)

2. 法定相続分(法定相続分とは民法上これだけ相続する権利があることを示した割合のこと。この通りに分けなければならないことではありません。

法定相続人 法定相続分
第1順位
(直系卑属 子、孫)
配偶者と子 配偶者
1/2
1/2
第2順位
(直系尊属 親、祖父母)
配偶者と親 配偶者
2/3
1/3
第3順位
(兄弟姉妹)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者
兄弟姉妹
3/4
1/4

3. 配偶者となるための条件(民法739条)

法的に配偶者となるためには「入籍」が絶対条件で「事実婚」は民法でも相続税法でも考慮されません。しかもその効力は入籍したその日から生じることになります。たった1日でも婚姻期間があれば配偶者として相続人になれます。

4. 配偶者の税額軽減特典

A 
配偶者が相続した財産に関しては、法定相続分か1億6,000万円かいずれか多い方の金額まで相続税はかかりません。

B 
小規模宅地の評価減
被相続人の居住の用に供されていた宅地を配偶者が相続すると面積330㎡までが80%減額されて20%評価となります。