遺産分割対策

遺産分割対策は相続財産を相続人全員が納得できる分割がべストです。

被相続人が亡くなり相続が開始したとき、被相続人が遺言書を作成している場合は原則として遺言書に記載された内容で遺産分割を行います。

しかし遺言書が残されていない場合は相続人全てが被相続人の財産をどの相続人が何を相続するかを話し合いで決めることになります。

民法第906条には「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めています。相続人全員の合意があれば法定相続分にとらわれることなく自由に分割することができます。

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