納税対策

被相続人が亡くなり相続が開始した場合、10ヶ月以内に納税申告と納税をしなければなりません。

相続の開始

納税は現金一括納付が原則です。

現金一括納付

1. 相続税額に見合うお金を預金しておくことが必要になってきます。

(被相続人の預金が十分にあれば良いのですが、納税額に満たない場合は相続人の預金を取り崩す場合もあります。)

預金の取り崩し

2. 生命保険の活用

生命保険の契約形態がいくつかありますが、その中で死亡保険金に相続税が課税される契約が納税資金の基本となります。

生命保険の活用
メリット

・すぐに現金化できる
・遺産分割対象外
・受け取った生命保険金には基礎控除とは別枠で、「500万円×法定相続人の数」の非課税制度があります。

3. 不動産等が多い場合

延納・物納より不動産担保で銀行で借入して納税することもできます。

不動産
注意点

・延納・物納は手続きが複雑
・しかも税務署の判断に左右されます
・延納の場合は利子税が別途必要になります

弊事務所では相続・贈与についての相談を承っております。
京都・滋賀県(大津市)で相続についてお困りの場合はお気軽にご連絡下さい。

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