自筆証書遺言の保管制度

 自筆証書遺言は今まであまり活用されることが少なかった。なぜなら、相続があった場合、自筆証書遺言が残されていること自体わかりにくかったり見つかっても、検認以前に開封されたり偽造変造があったり又は、相続するか相続放棄するかを決める3か月を超えて発見された場合もありました。また遺言書がないものとした遺産分割協議書が作成されたりもしました。

 そこで今回は自筆証書遺言にも公正証書遺言と同じく「公の保管」と「遺言検索システム」が創設されました。

 公の保管は法務大臣の指定する法務局が「遺言書保管所」となります。「遺言書保管所」において「遺言書保管官」が取り扱います。

 遺言書保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地等です。そこへ本人自らが出頭して行わなければなりません。

 保管が申請された遺言書については遺言書保管官が原本を管理するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。

 遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

これにより自筆証書遺言の活用が進むものと思われます。

弊事務所では相続・贈与についての相談を承っております。
京都・滋賀県(大津市)で相続についてお困りの場合はお気軽にご連絡下さい。

077-578-5615受付時間:平日 9:00-18:00

メールでのお問い合わせはこちら