自筆証書遺言について

今回は自筆証書遺言についてです。自筆証書遺言は「一人で簡単に書ける」「費用が安上がりである」「証人も不要」等の点から利用されていたが、いざその時になって「紛失」「偽造」「見つからない」「方式不備」「内容不備」等のことで遺言者の思い通りの遺産分割にならなかった場合がありました。

相続法改正の遺言への影響

相続法が改正になり、自筆証書遺言が「全文自筆」を要しないこととなりました。どの部分が「自筆」でなくともよくなったかといいますと⇒それは財産目録の全部又は一部です。財産目録と言いますと不動産の場合では「土地」は「所在」「地番」「地目」「地積」を書く必要がありました。「建物」では「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を書くことが必要でした。また、区分所有のマンションの場合は更に「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」及び「敷地権の表示」が必要になっていました。銀行預金にしても「銀行名」「支店名」「預金種別」「口座番号」これらを一字も間違えることなく書き上げることは年配の者にとっては大変なことでした。

今回これらの財産目録を「ワープロ作成」「登記事項証明書(不動産の謄本)」「預金通帳の写し」等でも認められるようになりました。

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