相続財産に対する相続分について

上図のような家族関係でもし本人が亡くなった場合には相続人には誰がなるかといえば次のようになります。

  •  第一順位の相続人 子二人と配偶者
  •  第二順位の相続人 父母と配偶者
  •  第三順位の相続人 兄妹と配偶者

となります。これは民法887条からの条文に書かれています。配偶者は常に相続人になります。そこで出てくるのが相続財産に対する相続分です。相続分は次のようになります。

子及び配偶者が相続人である時は子の相続分及び配偶者の相続分は各1/2とするとなっております。(民法900条)ですからこの例の場合は配偶者1/2で子2人が1/2となりますので子一人は1/2×1/2で1/4となります。

配偶者及び父母が相続人であるときは配偶者の相続分は2/3とし、父母の相続分は1/3です。父の相続分は1/3×1/2で1/6、母も1/6です。

配偶者及び兄妹が相続人であるときは配偶者の相続分は3/4とし、兄妹の相続分は1/4です。兄の相続分は1/4×1/2で1/8です。妹も1/8です。

これは民法に書かれていることですが、実際の相続財産の分け方は相続人の話し合いで決まることが多いです。

自己の家族関係を見直して誰が相続人になるか一度見直してみてはいかがですか。
実際のところ相続人にはいろいろな条件もあってこの例のように単純でない場合が多くあります。実務では亡くなった本人の戸籍を調べて相続人を確定しています。
自己の相続人に誰がなるかは、通常はわかっています。
しかし、戸籍に記載があるかないかで相続人は決まります。
自分の戸籍を取り寄せて相続人を確認しておきましょう。

 

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