相続財産に対する相続人について

前回の誰が相続人になるかというところを少しわかりやすく説明します。
この図の場合、配偶者・子A・子B・父・母・兄・妹の7人がいる場合に、本人が亡くなったと仮定したら、誰が相続人になるかの順序です。
第1順位は、配偶者と子A・子Bです。
子Aと子Bもすでに亡くなっていて、配偶者・父・母・兄・妹の5人が生存している場合の相続人は、配偶者と父・母の第2順位の相続人です。
子A・子B及び父・母もすでに亡くなっている場合の相続人は、配偶者と兄・妹の第3順位の相続人です。
本人が亡くなった場合に、先順位の相続人がいる場合には、後順位の相続人は相続人になれません。

第1順位の相続人の子Aが亡くなっている場合

この図では、子Aはすでに亡くなっていて、その孫Cがいる場合、
本人が亡くなると相続人には配偶者と子Bと孫Cがなります。

誰が相続人になるか実務では亡くなった本人の戸籍を調べて相続人を確定しています。
ですから、一度自分の戸籍を取り寄せて相続人を確認しておきましょう。
戸籍は本籍地のある市区町村にて取得します。住民票・印鑑証明書では戸籍の代わりになりません。相続では戸籍謄本が必要です。

 

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